洲本市/(株)淡路島テレビジョン
CATV−インターネットサービス加入契約約款

(改訂第版)

  洲本市CATV施設を利用したインターネットサービス(以下「インターネットサービス」という。)を行うにあたり、洲本市とインターネットサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は、以下に定める条項によるものとする。

  第1章 インターネットサービスの目的

第1条 洲本市は、当該インターネットサービスにおいて、市の活性化と次世代ネットワーク  社会の魁たらんがため、地域情報化基盤を構築し、加入者の利便性・経済性の向上を   図るとともに、安定したインターネットサービスを実施することを目的とする。

  第2章 インターネットサービスの実施

第2条 洲本市は、加入者に対し、インターネットサービスを提供する。

第3条 洲本市は、加入者宅に設置されたケーブルモデムまたは告知端末機までの通信  を確保する。ただし、宅内配線等に問題があった場合はこの限りではない。

第4条 洲本市が実施するインターネットサービスの内容及び条件等は、別に定める「募集 のお知らせ」によるものとする。

第5条 洲本市は、インターネット施設及び加入者に貸与したケーブルモデム、同軸線分配 器10BASE-Tケーブル(以下「モデム等」という。)または告知端末機、屋外成端箱(以下「 告知端末機等」という。)に異常が生じた場合、これを調査し、必 要な処置を講ずるもの とする。

  第3章 インターネットサービス契約の成立

第6条 インターネットサービスの契約は、以下の各号に該当する加入申込者が、あらかじ めこの加入契約約款を承諾し、加入申込書に必要事項を記入することにより、洲本市CA TV施設の設置及び管理に関する条例(平成14年洲本市条例第30号)の指定管理者に 指定された株式会社淡路島テレビジョン(以下「ATV」という。)に申し込み、ATVがこれを  承諾したときに成立するものとする。
  (1) CATVに加入していること(ただし、CATV1契約につき、インターネットサービス1契      約 を結ぶことができる)
  (2) CATV使用料の滞納がないこと

 2 ATVは、前項の規定にかかわらず、加入申込者が以下に該当する場合は、契約の申    込について、承諾の延期または承諾しないことができる。
   (1) 回線を設置または保守することが技術上困難と判断したとき
   (2) 前号の他、ATVが不適格であると判断したとき

  第4章 インターネット施設使用料等

第7条 加入者は、インターネットサービスに係るインターネット施設使用料(以下「使用料」  という。)として、月額2,500円(消費税含む。)を支払うものとする。

2 加入者が洲本市から貸与されるモデム等または告知端末機に関する費用は、前項の    使用料に含まれるものとする。

 3 オプションサービス料金等は、別途定める。

第8条 加入者が、インターネットサービスを介して第三者が提供する有料サービスを利用 する場合は、加入者の実費負担とする。

  第5章 使用料等の支払方法

第9条 加入者は、第7条第1項に定める使用料及び同条第3項に定めるオプションサービ ス料金(以下「使用料等」という。)の支払いについて、洲本市が指定する期日までに指定 する方法により支払うものとする。

2 使用料等の支払いについては、モデム等または告知端末機を貸し出した日の属する月  から解約の日の属する月分までを支払うものとする。

3 使用料等は、3ヶ月分を各四半期ごとに一括して納入するものとし、それぞれの納期    限は次のとおりとする。

第1期分
4月〜6月)
第2期分
7月〜9月)
第3期分
(10月〜12月)
第4期分
1月〜3月)
納期限 4月末 7月末 10月末 1月末

4 前項の規定にかかわらず、モデム等または告知端末機を貸し出した日の属する月  が納期限終了後である場合は、当該課金開始月の月末を納期限とする。

5 加入者は、使用料等の支払いを怠ったために発生した督促作業にかかる手数料  を別途支払うものとする。

  第6章 貸与するモデム等または告知端末機の設置等と工事費用等の負担

10条 洲本市が貸与するモデム等または告知端末機の設置、移設及び撤去工事等は、  ATVが指定した 工事業者が行うものとする。

11条 加入者は、洲本市が加入者に貸与するモデム等または告知端末機の設置等に   要する工事費用を工 事業者に支払うものとし、また設置後の電気料金については自らが  負担するものとする。

  第7章 インターネットサービスの中断

12条 洲本市は、CATV施設及びインターネット施設の維持管理のため、必要に応じ、イ  ンターネットサービスを一時停止することがある。

2 洲本市は、天災地変、その他の偶発的な事故等、洲本市の責に帰することができない   事由により、インターネットサービスを一時停止することがある。

  第8章 加入者の協力義務

13条 洲本市職員、ATV職員及び洲本市の指定する業者が、加入者に貸与するモデム  等または告知端末機の設置、移設及び撤去工事等を行うため、加入者の家屋または敷   地内に立ち入る必要があるときは、加入者はこれに同意するものとする。

14条 加入者は、洲本市が貸与するモデム等または告知端末機の設置、移設及び撤去  工事等について、 あらかじめ家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問  題が生じた場合でも、洲本市は一切の責任を負わない。また、洲本市及び洲本市の指    定する業者は、当該 設置、移設及び撤去工事等に伴う家屋及び構造物等の穿孔(損傷)  等について、原状に 復する義務を負わない。

15条 加入者は、洲本市から貸与されたモデム等または告知端末機を相当の注意をも  って取り扱うものとする。

16条 加入者は、洲本市から貸与されたモデム等または告知端末機を本来の用途に従  って使用するものと し、故意または過失により破損、紛失等した場合は、その相当分洲   本市に支払うものとする。

17条 加入者は、洲本市から発行されるメールアカウント及びパスワードを適正に管理   する義務を負うものとする。

18条 インターネットサービスの一時停止、システム障害に関する情報提供、及びそ他   事務連絡等は電子メールもしくは淡路島にぎわいネットホームページ
 (
http://www.sumoto.gr.jp)上にて通知するため、加入者はこれらの情報に注意することと  する。ただし、突発的な機器の故障によるシステム停止情報の案内等はこの限りではな   い。

19条 加入者は、ウィルス駆除ソフト等を導入し、常に最新の定義ファイルに更新するこ  とで、インターネットサービスの実施に支障を来さないよう努めるものとする。

20条 加入者は、洲本市が必要に応じて実施するインターネットサービスに関するアンケ  ート調査等に協力するものとする。

21条 洲本市は、インターネットサービスの適正な維持管理を行うため、予告なくサービ  ス内容を変更する場合がある。

22条 加入者は、インターネットサービスにおいて、第12条に定めるインターネットサービ スの一時停止、故障等に対する復旧措置等が遅れた場合やセキュリティ保持のため、一 部のサービスが利用できないこと等に関しては、受忍するものとする。

  第9章 免責事項

23条 洲本市は、第12条に定めるインターネットサービスの一時停止その他インターネットサービスに起因するいかなる損害賠償にも一切応じない。

24条 洲本市は、加入者が独自に設置したルータ、ハブ及びパソコン等の不具合に関し ては、一切対応しない。

  10章 禁止事項

25条 加入者は、次に掲げる行為をしてはならない。
   (1) 洲本市から貸与されたモデム等または告知端末機を洲本市の許可なく第三者に       提供または貸与する こと
   (2) 洲本市から貸与されたモデム等または告知端末機に洲本市から許可された方        法以外の接続を行う こと
   (3) 与されたモデム等または告知端末機を改変または分解すること
   (4) 加入者以外の第3者にインターネットサービスを利用させる行為
   (5) 他の利用者に対し、重大な支障を与えるおそれがあること
   (6) 公の秩序または善良の風俗に反すること
   (7) 犯罪行為またはそれに結びつくこと
   (8) 第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害すること
   (9) 他人を誹謗中傷すること
   (10) 上記各号の他、本契約約款に違反すること

2 加入者は、前項の規定について加入者回線を使用する者に周知させる義務を負う。

  11章 他人の権利侵害への対応措置

26条 洲本市は、加入者が当該インターネットサービスを介し、他人の権利等を侵害する 行為を実施、またはその恐れがあることを確認した場合、特定電気通信役務提供者の損 害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に基づ き、適切に対応するものとする。

2 洲本市は、加入者が作成したホームページによって損害を被ったという者からの申し立 てを受けたとき、または公共機関から要請を受けたときは、判決、仲裁、当事者間の合意 等で問題が解決するまで、当該ホームページの表示を一時的に停止することができる。

3 洲本市は、加入者が故意もしくは過失により、ウィルスメール等を送信もしくは不正な行 為を行っていることを発見または通告されたときは、当該障害事由を駆除または解決した ことを確認するまで、サービスの提供を一時的に停止することができる。

  12章 インターネットサービス契約の解約

27条 加入者は、インターネットサービス契約を解約しようとする場合、ATVにその旨を届 け、解約の承認を受けなければならない。

2 ATVは、加入者が使用料等またはケーブルテレビ使用料の支払いを納期限後3ヶ月以 上にわたり納付しない場合は、ただちにインターネットサービス契約を解約することができ る。

3 ATVは、加入者が本加入契約約款に違反する行為があったと認める場合、加入者に通 告の上、インターネットサービス契約を解約することができる。

4 加入者は、インターネットサービス契約を解約した場合、洲本市から貸与されたモデム   等または告知端末機を洲本市に返還しなければならない。

5 洲本市は、加入者がインターネットサービス契約を解約した場合、洲本市から貸与され  たモデム等または告知端末機を撤去する際に要する費用を負担するものとする。ただし、 加入者が本加入契約約款に違反する行為があり、洲本市が職権をもって解約した場合  はこの限りでない。

  13章 インターネット契約事項の変更等

28条 オプションサービスの申し込み、変更、解約は所定の申込書により、その旨申し込 むものとする。

29条 洲本市が貸与するモデム等または告知端末機を加入申込時とは異なる家屋等   へ移設しようとする者は、加入申込書により、その旨申し込むものとする。

30条 引き落とし口座を変更しようとする者は、加入申込書により、その旨申し込むものとする。

31条 加入者の地位を継承した者は、加入申込書により、その旨届けるものとする。

  14章 加入契約約款の変更

32条 洲本市は、本加入契約約款を変更する必要が生じた場合、加入者に通知すること なく、本加入契約約款に追加または変更を加えることができる。

  15章 モデム等または告知端末機の不具合を発見した場合の連絡先

33条 加入者がモデム等または告知端末機の不具合を発見した場合の連絡先は、    ATVもしくは淡路島にぎわいネットサポートセンターとする。また、受付及び復旧措置は、平 日の午前9時から午後5時までとし、土曜日、日曜  日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)は除くものとする。なお、ATVの位置は洲 本市海岸通一丁目11番1号、淡路島にぎわいネットサポートセンターの位置は洲本市下加茂一丁目8番である。

  16章 定めなき事項

34条 本加入契約約款に定めのない事項が生じた場合、洲本市、ATV及び加入者は本 加入契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。

  附則

  この約款(改訂第7版)は、平成2051より適用する。